乗用車等の運転者の視界基準の概要
.前方視界基準(新車及び使用過程車に適用する直接視界基準)
- 対象車種
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く。)
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車
(いずれも使用過程車を含む。)
- 適用時期
平成17年1月1日
- 基準概要(別紙「前方視界基準」(PDF形式)参照。)
(1)要件
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること。
(2)適用除外
Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)、ワイパー及びステアリングホイールにより死角となる部分。
U.直前側方視界基準(新車に適用する間接視界基準)
- 対象車種
軽自動車、小型自動車及び普通自動車(乗車定員11人以上のもの及び車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のものを除く。)
- 適用時期
新型生産車:平成17年1月1日以降に製作された自動車
継続生産車:平成19年1月1日以降に製作された自動車
- 基準内容(別紙「直前側方運転視界基準」(PDF形式)参照。)
(1)要件
自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。
(2)適用除外
Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)及び室外後写鏡による一定の大きさ以下の死角
ワイパー、ステアリングホイールにより死角となる部分
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